ガラケー端末故障交換のため両親がドコモショップに行き、スマホデビューしてしまいました‥。
操作も用語も一切何もわからないまま契約してしまい、案の定電話は架けることはできてもメールも写真もその他何もかも使えない状態。
シニア層のスマホ購入については、以前から大きな問題になっています。
スマホのクーリングオフについて書いてみたいと思います。
スマホを契約解除するための制度「初期契約解除制度」
両親にスマホ契約するときは私が帰省した時に一緒に買おう!
とあれほど言っていたのに、販売員にすすめられるがままにスマホ契約をしてしまいました。
契約して1週間後に泣きついてこられても、どうしようもありません‥。
なぜならスマホは「契約をなかったことにする」一般的なクーリングオフではないのです。
クーリングオフ制度とは?
クーリングオフは特定の取引について契約した後、一定期間内であれば無条件で契約解除が行える制度のことです。
期間内であれば理由は問わず無条件で解約でき、支払った金額は全額返金されます。
クーリングオフは消費者保護のための制度で、必ず書面で行う必要があります。
スマホの初期契約解除制度ってなに?
以前は「スマホのクーリングオフは不可」とされてきましたが、年々スマホの普及率があがりクレームも増えたことで、2016年5月クーリングオフ制度導入の法改正がありました。
ですがスマホの契約解除は「初期契約解除制度」と呼ばれ、いわゆるクーリングオフ制度に似た制度といえますが内容は異なります。
※スマートフォンに関する相談件数|国民生活センターHPより
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 7,681 | 9,545 | 9,732 | 13,730 | 14,242 |
法改正に伴い、新たに導入された消費者保護ルールが以下の3点です。
- 契約の内容を明らかにする書面交付
- 説明義務の充実
- 初期契約解除制度の導入
初期契約解除制度とは?
一定の範囲の電気通信サービスの契約について、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまでは、電気通信事業者の合意なく利用者の都合のみにより契約を解除できる制度です。
(総務省HPより)
初期契約解除制度を利用しても発生する費用
クーリングオフ制度同様に、消費者(契約者)による一方的な契約解除を申し入れることはできますが、あくまでも通信サービスに対してのみ適用されます。
サービスの解約は無料!だけど通信費・手数料の支払い義務はある
初期契約解除制度を使えば、全て無料で一方的に解約ができる!と勘違いしてはいけません。
あくまでも通信サービスの契約解除が対象ですので、解約までに発生した通信費や解約時の事務手数料は消費者(契約者)が支払う必要があります。
多くの場合で端末料金の支払いが発生する
端末費用についての契約は対象ではありません。
初期契約解除制度を使ったとしても、端末料金の支払いは発生することになり返品することはできないのです。
電波の状況が不十分、契約前の説明が基準に達していないと判明した場合は、端末料金の負担がなくなるケースもあります。
確認措置について
確認措置では、電波のつながり具合が不十分な場合と、事業者による説明等が不十分な場合は、消費者の申し出により、携帯電話等の端末も含めて電気通信サービスが違約金なしで契約解除できます。
消費者は端末費用を負担する必要はありません。
申し出が可能な期間は最低8日で、事業者が定めます。
なお、本措置の対象サービスは店舗販売および通信販売で契約した移動通信サービスで、総務大臣が認定します。
また、事業者は、契約解除までの期間のサービス利用料・付随する有料オプションサービスの利用料を消費者に請求することが可能です
(総務省HPより)
まとめ|シニア層のスマホ契約は事前に家族で相談しておこう!
スマホの場合一般的なクーリングオフ制度と異なり、一方的に契約解除通知をした場合(初期契約解除)でも端末料金やその他事務手数料などが発生します。
一旦スマホの契約をしてしまうと、解約する場合は心理的・金銭的負担がかかってしまいます。
ではシニア層はスマホを持たないほうがいいのか?
私は両親や祖父母がスマホに興味を持っているのであれば、持ってもらうことには大賛成です!
スマホを持つことで両親の世界は広がるでしょうし、兄弟が異なるキャリアだった場合でもLINEを使えば無料で通話ができて助かります。
両親・祖父母世代にスマホを持ってもらう際は、どういった使い方ができるのか知識を持ってもらい、事前に家族間で相談することが一番大切ですね!
あと説明をして書類にサインをさせたとしても、言葉さえ知らないオプションを二桁近くも勝手に付けるのはどうかと思うのですが‥。