「再年末調整」ってご存知ですか?
年末調整の書類提出後に、追加で申告することを再年末調整といいます。
年末調整の書類を勤務先に提出した時点で締め切られた、というわけではありません。
再年末調整が必要になるケース
- 保険料控除の証明書を紛失して、年末調整に間に合わなかった(申告漏れ)
- 年末調整書類提出後、家族構成に変化があった(結婚・離婚・出産など)
再年末調整とは
再年末調整は再年調とも呼ばれている、年末調整の再調整のことです。
会社員の方であれば、勤務先から11月下旬から12月初旬に配布される年末調整の書類に必要事項を記入し、申請が必要な方は添付書類を準備し提出したはずです。
提出後に記入ミスが発覚した、申告忘れがあった場合などは、期限内の翌年1月31日までであれば再年末調整を勤務先へ依頼することができます。
年末調整の再調整期限は翌年1月31日まで
勤務先に依頼しにくい場合は、自分で申告することもできます(後述)。
再年末調整を行う主なケース
再年末調整を行う主な理由として、以下のケースが考えられます。
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の申告漏れ
- 年末にお子さんができた(結婚・離婚した)
- 保険料控除の申告漏れ
勤務先からすれば、事務処理のやり直しや過不足金の再計算などが発生し、非常に手間がかかることになります。
分かった時点で早々に再年末調整を依頼しましょう!
個人確定拠出年金 iDeCoが給料天引きだった場合、会社側がすべて手続きをしてくれますので申告する必要はありません。
自分で申告したいときは「確定申告」をしよう!
- 再年末調整の期限切れになってしまった
- 勤務先に再度調整してほしいと言いにくい
- iDecoの申請に必要な「掛金払込証明書」の発行が年末調整には間に合わない
- 生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除申請書」を紛失した
- 追加で保険に加入した
そんな時は自分で確定申告をしましょう。
自分で確定申告をするなら期限は3月15日(土日の場合は翌月曜日)ですから、時間的余裕が生まれます。
また、ふるさと納税などの寄付金控除、医療費控除、雑損控除は、年末調整で手続きすることはできませんので、確定申告を行う必要があります。
ふるさと納税などの寄付金控除の申請
年末調整でふるさと納税などの寄付金控除申請を行うことはできませんので、自分で確定申告を行うことが必要です。
記入はとても簡単ですから、忘れないように必ず申請をしておきましょう。
ワンストップ特例制度とは
2015年から導入されたワンストップ特例制度を利用する場合、確定申告を行う必要はありません。
ただしワンストップ特例制度を利用する場合は条件があり、「確定申告を行わない方が対象」となりますので、フリーランスや医療費控除を受ける予定の方は利用できません。
医療費控除の申請
ふるさと納税と同じく、年末調整で医療費控除申請を行うことはできません。
医療費が年間10万円を超える場合は、所得控除されますので忘れず申告しましょう!
病気や怪我で仕事ができず、年間の所得金額が200万未満になった場合は、「所得金額×5%」の金額を超えた場合控除対象となります。
病院でもらう領収書は、捨てずに1年間保管しておきましょう!
セルフメディケーション税制とは
従来の医療費控除とは別に、セルフメディケーション税制が2017年から導入されました。
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、平成29年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
※セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。
※引用・画像出典:国税庁